「上北沢桜並木会議」の運用規則
1.会員資格等
会員は会費を納入した時点で資格を得ることができます。
2.会計年度
年度は毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日をもって会計年度とします。
3.運営
(1)原則として毎月1回以上の事務局会議を開催します。
(2)事務局会議の他に、テーマごとに連絡会を置き、会の方針に合わせて開催いたします。
4.
月例会および連絡会
世田谷区との情報交換の為、原則として月1回、月例会を開催します。会員及び会の目的に賛同されるサポーターも出席できます。
随時、連絡会を開催します。会員及び会の目的に賛同されるサポーターも出席できます。
5.会費(年)
会費は個人会員一口 1,000円(一口以上)、法人会員一口 5,000円(一口以上)とします。
|